島田市ではないことに注意。→静岡県民の75%瓦礫受け入れに賛成




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静岡県民の賛成が意外なほど多いですね。
重要な点は、島田市をはじめ市町村レベルの受け入れ自治体住民の賛否です。

法律では、自治体は瓦礫受け入れ義務ではないので、反対活動が重要です。




2012年3月13日 朝刊
(中略)
再生可能エネルギーは、県民の七割が「電気料金があまり上がらない範囲で進める」を支持。「電気料金が上がっても進める」は25%にとどまり、現実志向がうかがえた。
 震災で被災した岩手県のがれき処理の受け入れについては、県民の75%が賛成し、反対は四人に一人にとどまった。賛成のうち半数以上が「被災地が困っている」ことを理由に挙げた。反対の理由は「微量でも放射性物質があるかもしれず、健康への影響が心配」が最多の43%だった。




□瓦礫で、放射線量が上昇。
阿修羅 (@ashura820)
2012/03/12 17:25:28  from web
今日のフジテレビかどこかの昼間の報道番組には笑った。宮城県だかどこかのがれきの前でレポーターが放射能の問題で騒がれてます。測ってみますと言ったら、線量計がみるみる上昇していった。本人も驚いた様子で二の句が告げない状態だった。がれきはやはり危険だった。
http://twittaku.info/view.php?id=179120913005031424 


Tabikuma (@Tabikuma1)
2012/03/12 20:24:18  from web
見た!@ashura820 今日のフジテレビかどこかの昼間の報道番組には笑った。宮城県だかどこかのがれきの前でレポーターが放射能の問題で騒がれてます。測ってみますと言ったら、線量計がみるみる上昇していった。本人も驚いた様子で二の句が告げない状態だった。がれきはやはり危険だった。
http://twittaku.info/view.php?id=179165920873283584 


T.Shibata (@12kgm)
2012/03/12 22:08:39  from Janetter
@Tabikuma1 @ashura820 昼間に放送されていたという番組は「知りたがり!」でしょうか?
http://twittaku.info/view.php?id=179192180462727168



2012年3月11日 19時30分

野田佳彦首相は11日、東日本大震災の発生から1年を受けて官邸で記者会見し、震災で発生したがれきを被災地以外で処理する「広域処理」を促進するため、昨年8月に成立した特例法に基づき、全都道府県に受け入れを文書で正式要請する方針を明らかにした。復興庁の対応に被災地から批判が出ている現状を踏まえ、平野達男復興相にどのような点を見直すべきか整理し、速やかに対応するよう指示する。

○昨年8月に成立した特例法
○全都道府県で、受入を文書で正式要請

おそらく、下記の法律かと思います。




放射性物質汚染対処特措法

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法は、2011年3月に発生した東日本大震災による東京電力の福島第一原子力発電所事故による放射性物質で汚染されたがれきや土壌などの処理のための法律2011年8月30日に公布され、一部を除き同日施行された。福島原発事故が原因の環境汚染に対処する初めての法律[2]。 民主党、菅直人政権下で公布された最後の法律(法律第百十号)である。

その第一章 総則の第一条(目的)には「事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする。」とあり、個々の日本国民にも一定の責務(第六条 国民の責務)を付与している。

ポイントは、国・地方公共団体・原子力事業者・国民の責務を明らかにするとあります。
詳細は以下にあります。


2.責務
(1)国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする。
(2)地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすものとする。
(3)関係原子力事業者(事故由来放射性物質を放出した原子力事業者は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならないものとする
(4)関係原子力事業者以外の原子力事業者は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければないものとする。
(5)国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならないものとする。


○地方公共団体は、~当該地域の自然的社会的条件に応じて
○国民は~施策に協力するように努めなければならないものとする


結論から言うと、住民の反対運動がより一層、重要になります。

自治体は住民の反対など社会的条件が整わなければ拒否できると解釈できます。


国民は努力義務なので、受け入れ義務ではないです。

管理人の考えは、上記の通りです。
以下、togetterで、資料がいろいろまとめられていますので、興味のある方はどうぞ。





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