反対運動が重要→(踏み絵)政府がこれまで受け入れを表明していない道府県や政令指定都市に要請文書を提出




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ついにきたかと思いました。
強制力はないので、住民の反対が重要になります。




東日本大震災で発生したがれきの広域処理を拡大するため、政府は、東北の被災3県とすでにがれきを受け入れている東京都などを除いた45の県や政令指定都市に、野田総理大臣の名前で受け入れを正式に要請する文書を一斉に送付しました。
被災地のがれきの広域処理を巡っては、15日に静岡県島田市が正式に受け入れを表明するなど、徐々に前向きに検討する自治体が増えてきていますが、こうした自治体からは国の積極的な関わりを求める声が相次いでいます。
これを受けて、政府は特別措置法に基づいて、東北の被災3県と、すでに受け入れを始めたり、受け入れを表明していたりする東京や山形、静岡、神奈川など9つの都府県を除く35の道府県と横浜市や大阪市などを除く10の政令指定都市に、がれきの受け入れを正式に要請する文書を一斉に送付しました。
文書は、野田総理大臣名で「災害廃棄物の処理は復旧復興の大前提であることから、現地では全力を挙げて処理を進めていますが、処理能力が大幅に不足しています」としたうえで「広域処理の緊要性を踏まえ、私としても積極的な協力を要請します」と記されています。
政府はすでに受け入れを表明している自治体には、処理を要請するがれきの具体的な量や種類を記した文書を来週以降に送り、具体的な協力を求めることにしています。



 政府は16日、東日本大震災で発生したがれきの処理を進めるため、岩手、宮城、福島の被災3県などを除く道府県と政令市に対し、野田佳彦首相名で受け入れを要請する文書を送った。昨年8月に成立した災害廃棄物処理特別措置法に基づく措置で、細野豪志環境相名の要請文書も併せて送付した。
 送付先は、被災3県とすでにがれきを受け入れている東京都や、受け入れを表明した静岡県などを除く35道府県と10政令市。文書は「災害廃棄物の処理は喫緊の課題だが、被災地では処理能力が大幅に不足している」として、各自治体に積極的に協力するよう求めている。
 今後、環境省の職員が各自治体に出向いて被災地の現状やがれきの安全性を説明するほか、受け入れを表明済みの自治体には、受け入れを希望するがれきの具体的な量や種類を通知する。(2012/03/16-18:17)

根拠とされている法律について解説です。

放射性物質汚染対処特措法

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法は、2011年3月に発生した東日本大震災による東京電力の福島第一原子力発電所事故による放射性物質で汚染されたがれきや土壌などの処理のための法律2011年8月30日に公布され、一部を除き同日施行された。福島原発事故が原因の環境汚染に対処する初めての法律[2]。 民主党、菅直人政権下で公布された最後の法律(法律第百十号)である。

その第一章 総則の第一条(目的)には「事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする。」とあり、個々の日本国民にも一定の責務(第六条 国民の責務)を付与している。

ポイントは、国・地方公共団体・原子力事業者・国民の責務を明らかにするとあります。
詳細は以下にあります。
2.責務
(1)国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする。
(2)地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすものとする。
(3)関係原子力事業者(事故由来放射性物質を放出した原子力事業者は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならないものとする
(4)関係原子力事業者以外の原子力事業者は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければないものとする。
(5)国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならないものとする。

○地方公共団体は、~当該地域の自然的社会的条件に応じて
○国民は~施策に協力するように努めなければならないものとする

結論から言うと、住民の反対運動がより一層、重要になります。

自治体は住民の反対など社会的条件が整わなければ拒否できると解釈できます。

国民は努力義務なので、受け入れ義務ではないです。

管理人の考えは、上記の通りです。
以下、togetterで、資料がいろいろまとめられていますので、興味のある方はどうぞ。




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