自民党 石原伸晃幹事長が政治資金収支報告書の慶事費は、8月が多く、別々の政治資金団体で慶事費を計上。




シェア
このエントリーをはてなブックマークに追加


特殊な事情があるのならば、説明すべきですね。
8月だけ異様に多いです。

加えて、別々の政治資金団体で慶事費を計上しています。
他人を追及する前に、なぜなのか、説明すべきでしょう。

下記の投稿でも触れましたが、とにかく怪しい男です。

(拡散)自民党の石原伸晃幹事長の個人献金がみんな「団体職員」。宗教団体・迂回献金・脱税者登場・事務所費二重計上など真っ黒!小沢氏をなぜ叩ける?


少し、政治資金報告書を見てみると、慶事費についても使い分けられています。
加えて、なぜか突出して多い月もあります。

御本人は、他人をつつく前に、こういったことについても分かりやすくすべきでしょう。

自由民主党東京都 第八選挙区支部



新宿高野 果物専門店 新宿高野

本店所在地と一致

石原伸晃の会



オリエンタルフローリストHP お花の会社

上記と住所一致。(8月27日の金額が突出して多いのも気になります。

寄付については、下記のように原則禁となっています

慶事費を、複数の政治資金団体で使い分けをしたり、突出して多い際には、自ら説明するか、どこかに特記事項として、書くべきでしょう。

愛知県HP




1.政治家からの寄附禁止


 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。


禁止されている寄附(例)
 病気見舞い
 祭りへの寄附や差入れ
 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合がある)
 葬式の花輪、供花
 落成式、開店祝の花輪
 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
 入学祝、卒業祝
 お中元、お歳暮
このページの先頭へ


2. 後援団体からの寄附禁止


 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。 「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。


このページの先頭へ


3. 政治家の関係会社などからの寄附禁止


 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。



シェア
このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事・:


0 件のコメント:

最近の記事も是非どうぞ