改正著作権法は、ユーチューブやニコニコ動画など視聴再生は違法と指摘があり、重大な欠陥がある

改正著作権法がさりげなく成立しましたが、ユーチューブやニコニコ動画など視聴再生は違法と指摘されています。とんでもない悪法がさりげなく成立していますね。

新聞報道


2012.6.26 08:00 (1/4ページ)

(中略)
◆視聴するだけで、保存しなければいい?

 ファイル共有ソフト「ウィニー」の訴訟で弁護人を務めた壇俊光弁護士は、ダウンロードの定義が明確にされていないことから、「動画の再生だけで摘発される可能性もある」と指摘している。

 一般に動画再生時には、効率化のためにデータが一時的に「キャッシュ」として保存され、動画サイト「ユーチューブ」「ニコニコ動画」では動画を一時ファイルとして保存しながら再生する。文化庁著作権課はこの一時ファイルについて「複製に関する著作権の例外規定が適用され、権利侵害にならない」としているが、「行政の見解であり、条文解釈は(摘発する)司法と異なるケースもある」と説明している。

摘発されるケースがあるとされていますね。

◆即座に通報される?

 著作権法違反罪は親告罪であるため、被害者である著作権者が告訴しなければ罪に問われない。告訴には違法ダウンロードした本人を特定する必要があるが、15日の衆議院文部科学委員会では「違法ダウンロードをプロバイダ(接続業者)が特定するにはすべてのアクセスを手当たり次第に調べる必要があり、不可能」(共産・宮本岳志氏)、「プロバイダからのアクセスログ(記録)の提出は令状に基づいて行われ、捜査機関がネットへ過剰に介入する懸念、プライバシー侵害への懸念は当たらない」(自民・下村博文氏)などと議論された。

(中略)

ここでは、すべてのアクセスを調べる必要がないから不可能となっています。素朴な疑問、一人にターゲットを絞ってやったらどうなるの?と思います。

また、文末の動画を見ると、違法で処罰と番組で述べられています。

最悪のケース

URLが分からない

下記、画像。そもそも、twitterだと勝手にURLがかわってどこの何かが分からなくなります。


例えば、twitterやfacebookなどSNSで動画が流れてきた場合をあげることができます。特に、短縮URL(http://j.mp/L5M4jF←管理人のホーム)なんか、クリックする前に違法かどうか、どのサイトかも判別してからクリックする人は少ないでしょう。

ネットで犯罪予告(犯罪予告Wiki)を行い通報された場合、警察が動きだします。


 ということは、この○○っていう動画見たけど、面白かったよとURLつきでつぶやいた場合・それを見たと返信した場合、特にFacebookは原則、実名なのですから特定は容易です。これは例えばのケースですが、個別の細か事例すら説明、浸透していなのに、こんな法律改正をあっさり通すなと思います。

Youtubeの場合 違法かどうか判別不能

 例えば、下記のケース。再生ボタンがありますが、違法コンテンツかどうか分かりますか?分からないと思います。つまり、SNSを通していきなり違法行為を行うリスクが発生する訳です。

動画

3:39~(上記ででてくる弁護士と同じ人物が説明しているとなっています)


インターネットの著作権に詳しい壇弁護士によりますと。 
 動画投稿サイトをパソコンで再生する場合、再生だけと思いがちですが、実はこの時点でダウンロードも行われているということなんです。 
例えばテレビドラマですと、制作したTV局などに著作権がありますので、告訴された場合には違法・罰則、処罰ということになります。
管理人、違法って言ってるのを聞き取りました。SNSなどで流通した場合の想定など、欠落だらけの改正法案と思います。みんないちいちチェックしていないでしょうしね。

それに、例えばですが。上記の動画を閲覧したら、違法になっているかもしれないですね。

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