石原産業のフェロシルト裁判 佐藤驍の損害賠償が凄い金額に 事件概要

石原産業と株主が、元取締役に起こした裁判の判決がでました。元取締役佐藤驍の損害賠償の金額が凄いので紹介。普通に考えて払えない金額ですね。

プレスリリースが分かり難いと思いますので簡単にまとめます。
原因は、フェロシルトという石原産業の製品が、当初リサイクル製品の認定されており販売されたものの、重金属や放射性物質が含まれていたことが発端です。

プレスリリースまとめ

石原産業の元取締役

佐藤驍 元取締役 四日市工場副工場長に対する訴訟

・佐藤氏の他に、元取締役19名(新聞報道では20名)に対する訴訟

田村藤夫元社長(72)

訴訟の内容

・(甲)石原産業が佐藤氏に訴訟 10億円の損害賠償を求める

・(乙)株主が、佐藤氏に489億円 の損害賠償を求める 475 億 8400 万円

・(丙)株主が、佐藤氏以外の元取締役に、489億円 の損害賠償を求める475億 8400万円

判決

佐藤驍 元取締役に、475 億 8400 万円の支払

元取締役A 254億5050万円
(内、101億8020万円は、他の元取締役亡Bの訴訟承継人と連帯)



・元取締役B 訴訟承継人3名 合計 101億 8020 万円を 254億5050万円
(元取締役Aと連帯して、元取締役亡Bから相続した財産の存する限度)

事件概要

プレスリリースだけでは、分かり難いのでウィキペディアから引用。


フェロシルトWiki
フェロシルトとは、石原産業が2001年(平成13年)から生産、販売していた土壌補強材、土壌埋戻材(石原産業の登録商標)。


概要
 二酸化チタンの製造工程から排出される副産物(廃硫酸)を中和処理して生産されるもので、2003年(平成15年)に三重県のリサイクル製品に認定された。70万トン余りが三重県内、岐阜県内、愛知県内、京都府内などに販売、埋立てなどに使用された。 三重県は、2002年度から「産業廃棄物抑制に係る産官共同研究事業」として石原産業のフェロシルトなどの植物育成効果に関する研究を行い、リサイクル製品認定に踏み切った(◆フェロシルトの植物の生育抑制効果、三重県は公表せず。県と石原産業の蜜月の証拠も)。三重県がリサイクル製品として認定したため、他の県も検査もせずに利用、さらに被害が広がった。この時の知事が北川正恭であり、フェロシルト問題の原因を作ったことで、地元では責任を追及する声も多い。北川県政の負の遺産の1つである。


 2005年に、フェロシルトに環境基準を超える六価クロム、フッ素、放射性物質のウランやトリウムなどが含まれていることが判明。問題となった。石原産業の社長のコメントによると、「当時の副工場長が、開発当初とは異なる製造工程で生産し、リサイクル製品認定時のサンプルとは違う製品にした」とのこと。ちなみに当時の工場長はこのコメントをした社長である。石原産業は150円/トンで販売し、運搬費として3000円/トンを購入業者に支払っており、実質、産業廃棄物として廃棄を依頼していたとかんがえられる。ちなみに産廃処理費用は8400円/トンぐらいといわれる。同年10月末には、このような、いわゆる逆有償性などから、産業廃棄物と判断された。 また環境をテーマに開催された「愛・地球博」でも、会場閉鎖後に埋め戻し材として使用される予定だったのか、閉幕後元駐車場に大量に山積みされていたとされる。


会社プレスリリース


石原産業 <4028>
当社元取締役に対する訴訟の判決に関するお知らせ
2012/06/29


平成 24 年6月 29 日


各     位


会社名 石原産業株式会社
代表者名   取締役社長    藤井   一孝
(コード番号 4028 東・大 第1部)
問合せ先 取締役財務本部長 寺川 佳成
(TEL.06−6444−1850)




当社元取締役に対する訴訟の判決に関するお知らせ




 当社は、平成 19 年4月 13 日付「当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知
らせ」にて公表いたしましたとおり、株主からの請求に基づき、当社元取締役佐藤驍に対し、取締役の責任追及にかかる損害賠償請求訴訟(以下、甲事件という。)を大阪地方裁判所に提起しておりましたが、本日、同裁判所より、判決が言い渡されましたのでお知らせいたします。





1.甲事件の判決があった裁判所及び判決言い渡し日
大阪地方裁判所    平成 24 年6月 29 日




2.甲事件の提起理由等
当社四日市工場副工場長であった元取締役佐藤驍が、フェロシルトが有害物質である重金属6価クロムを生成・含有する産業廃棄物であることを知りながら、その事実を隠蔽・秘匿 して販売し埋設させた、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法という。)違反 ならびに取締役としての善管注意義務違反により、当社は、その撤去・回収の費用負担を余儀なくされ多額の損害を受けたことから、印紙額も考慮し、同元取締役の在任期間中の行為で、廃掃法違反による起訴事実に係る行為によって当社が被った実損害の内金 10 億円につき、旧商法 266 条1項5号に基づき、損害賠償を求める訴訟を提起しておりました。




3.甲事件の判決の内容
 被告佐藤驍(元取締役)は、原告(当社)に対して、甲事件に基づき、金10 億円を支払え、 と命じるものでありました。




4.   今後の見通し
 以上のように、当社の甲事件での請求は認められましたが、今後の訴訟の帰趨、判決が命じた損害賠償金額の受領の可能性は未だ不確定であり、今年度の当社業績に与える影響を見 込んでおりません。




5.株主による請求事件
 当社株主が、元取締役佐藤驍に対し、前記善管注意義務違反により当社に 489 億円の損害を与えたとして、会社法第 849 条第 1 項、旧商法第 266 条1項5号に基づき、甲事件に共同訴訟参加した事件(乙事件)も併合して審理されておりました。


  その判決の内容は、元取締役佐藤驍は、当社に対し、475 億 8400 万円を支払え、と命じたものでありました。


 また、当社株主が、会社法 847 条1項、旧商法 266 条1項5号に基づき、上記元取締役佐藤驍を除く他の取締役ら 19 名に対し、善管注意義務違反の行為により、当社に 489 億円の損害を与えたとして、同額の賠償を求められた株主代表訴訟(丙事件)についても、甲事件 と併合して審理されて判決が言い渡されました。


 その判決の内容は、他の元取締役Aに対し、254 億 5050 万円を(内、101 億 8020 万円は、他の元取締役亡Bの訴訟承継人と連帯) 他の元取締役亡Bの訴訟承継人3名に対し合計 101億 8020 万円を(元取締役Aと連帯して、元取締役亡Bから相続した財産の存する限度)、当 社に賠償することを、それぞれ命じたものでありました。


  ただし、その他の元取締役 17 名に対する請求はいずれも棄却されました。


 なお、本件株主代表訴訟の判決が命じた損害賠償金額の受領の可能性は未だ不確定であり、今年度の当社業績に与える影響を見込んでおりません。


以   上

報道


元社長らに485億円賠償命令=石原産業の不法投棄-大阪地裁

(2012/06/29-20:08) 時事通信

 化学メーカー石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件をめぐり、株主や同社が元役員21人に回収費用約489億円を同社に賠償するよう求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。松田亨裁判長は「品質管理の確認を怠った」として田村藤夫元社長(72)ら3人の過失責任を認め、計約485億円の支払いを命じた。


石原産業プレスリリース

石原産業 <4028>
当社元取締役に対する訴訟の判決に関するお知らせ




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