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twitterで流れてきました。。
給食を拒否するのに診断書が必要と言われた。
うわー(ーー)
面倒くさいですね。
診断書とは
社会通念上、診断書という単語としては医師が患者について証明書として書面に記すものを指す。今更ですが。
なお、医業の範囲内の診断書の作成は医師と歯科医師のみに認められたものであり、薬剤師、看護師などの医療従事者ならびに獣医師あるいは一般人が作成すると罰せられる。医師法19条2項、歯科医師法19条2項により、医師・歯科医師は「患者から依頼があった場合には正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」と規定されている。
また、プライバシーや守秘義務の問題で、患者の家族や知人・友人からの依頼では診断書は作成されないので注意が必要である(ただし、患者本人が子供または認知症などで判断能力に欠けている場合や、患者自身が危篤状態またはすでに死亡している場合は除く)
端的に言うと、医者の独占業務で、子供の場合は、親が依頼できるという訳ですね。
であれば、ダメもとで医師にお願いできないものかと思います。
それらしき、症状が問診であるのに医師は拒否すればどうなるのでしょうか?
それらしき、症状があるのに無理に、飲食を強要すればどうなるのでしょうか?
どちらも責任を負えませんよね?
非常時です。
家庭でそれっぽい事があっても医師は確認できないですし、経過観察の所見を書くだけなら、牛乳だけでも案外OKかなぁと勘ぐってしまいます。
【追記】
学校給食法 wiki
学校給食法(昭和二十九年六月三日法律第百六十号)最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七三号
義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない(学校給食法第4条)。国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない(学校給食法第5条)。
厚生労働科学研究班による 食物アレルギー診療の手引き2008
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