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機会損失を惜しんで、偽装に手を出した業者です。
目的は、金ですね。
高橋 道哉 代表取締役会長(代表)
田崎 満 代表取締役社長
マピオン
名称 | 株式会社大兼文喜 |
---|---|
よみがな | だいかねぶんき |
住所 | 〒121-0836 東京都足立区入谷6丁目3-1 この場所へのルートを調べる |
電話番号 | 03-3857-7222 |
最寄駅 (直線距離) | 舎人公園駅 駅からの直線距離 599m 舎人公園駅からのルートを調べる |
HPは見れなくなってますね。キャッシュからとりました。
会社案内 株式会社大兼文喜 予備
代表者 | 代表取締役社長 田崎 満 |
資本金 | 3500万円 |
設立 | 平成17年7月 |
住所 | 足立区入谷6丁目3番1号 |
TEL | 03-3857-7222 |
FAX | 03-3857-7340 |
daikane@kitaadachi-ichiba.jp |
取引先一覧
朝日生命病院グループ
(株)アマンド
北東京商事(株)
厚生年金病院
(株)コモディイイダグループ
さいたま春日部市場(株)
鹿浜橋病院
スーパーカトウグループ
(株)スーパーマルエーグループ
全農越谷青果(株)
(株)鶴岡中央青果
(株)トウショク
弘前中央青果(株)
ホテルサンライト
(株)マルエツ
丸果秋田県青果(株)
(株)明治座
(株)ライフコーポレーション
(株)レパスト
ロケット食品館
他、青果店、レストラン、飲食店等
(50音順)
追記 東京都HP
きゅうりの原産地を不適正表示して販売した事業者に対するJAS法に基づく指示について
平成24年4月27日福祉保健局
都は、青果物販売事業者に対して、農林水産省関東農政局東京地域センターと合同で調査を行いました。
その結果、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に違反する行為を確認しましたので、本日都は、同法第19条の14第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。
その結果、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に違反する行為を確認しましたので、本日都は、同法第19条の14第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。
1 違反事業者、違反内容及び適用条項
違反事業者 | 株式会社大兼文喜(だいがねぶんき) |
代表取締役 高橋 道哉(たかはし みちや) | |
東京都足立区入谷六丁目3番1号 | |
違反内容 | 『福島県産』のきゅうり計358箱※を袋に小分けする際、事実と異なる『山形県産』又は『岩手県産』の産地シールを貼付し、平成23年9月3日、4日及び6日に一般消費者向けとして小売販売業者に販売した。 |
適用条項 | 生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号及び第6条第2号 |
※ 358箱の内訳:山形県産として255箱、岩手県産として103箱使用
2 指示内容
(1)株式会社大兼文喜が販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品については、速やかにJAS法第19条の13第1項及び第2項の規定により定められた品質表示基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 株式会社大兼文喜が販売した商品の一部について、品質表示基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、株式会社大兼文喜における食品表示に関する認識が著しく欠如していたこと及び品質表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これらについての原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、株式会社大兼文喜における品質表示に関する責任の所在を明確にするとともに、社内における品質表示のチェック体制の強化及びコンプライアンスの徹底等の再発防止対策を実施すること。
(4) 株式会社大兼文喜の全役員及び従業員に対して、品質表示制度についての教育を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成24年5月28日までに東京都知事宛、書面で報告すること。
(2) 株式会社大兼文喜が販売した商品の一部について、品質表示基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、株式会社大兼文喜における食品表示に関する認識が著しく欠如していたこと及び品質表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これらについての原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、株式会社大兼文喜における品質表示に関する責任の所在を明確にするとともに、社内における品質表示のチェック体制の強化及びコンプライアンスの徹底等の再発防止対策を実施すること。
(4) 株式会社大兼文喜の全役員及び従業員に対して、品質表示制度についての教育を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成24年5月28日までに東京都知事宛、書面で報告すること。
一部抜粋しました。重要な点は刑事罰などの罰則規定がないことです。
つまり、食品偽装はやり得なのです。
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