北九州市の瓦礫焼却に違法行為の疑惑が浮上。現地の方、市や担当に確認を!




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指摘があったので紹介。
とり急ぎ。

今回の北九州市の「試験焼却」は次のような法的手続きを取っているのか,疑問です.そうでなければはっきり違法行為となります.


少なくとも焼却施設には「放射線取扱主任者」を専任しなければならないのではないか?また,事前に文科大臣の許可が必要では?放射性ガレキの処理で,この施設が「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の対象になると想定されるからだ.

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

第四条の二  放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

第三十四条  許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。

これらの条文により,「焼却試験」の前に文部科学大臣の許可が必要になると思われる.また,放射線取扱主任者が必要になる.

法律にある「放射性同位元素」の定義は,次の政令を受けて最終的には文科大臣の告示による.

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令

放射線を放出する同位元素の数量等を定める件



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