【重要】野田首相が、法律に基づいて瓦礫処理を全都道府県に要請する方針。←地方公共団体は義務ではないので、住民の反対運動が一層重要。




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徹底して、瓦礫をばら撒くつもりとは、狂ってるなぁと思います。
何の法律かと思い少し調べてみました。




2012年3月11日 19時30分

 野田佳彦首相は11日、東日本大震災の発生から1年を受けて官邸で記者会見し、震災で発生したがれきを被災地以外で処理する「広域処理」を促進するため、昨年8月に成立した特例法に基づき、全都道府県に受け入れを文書で正式要請する方針を明らかにした。復興庁の対応に被災地から批判が出ている現状を踏まえ、平野達男復興相にどのような点を見直すべきか整理し、速やかに対応するよう指示する。

○昨年8月に成立した特例法
○全都道府県で、受入を文書で正式要請

おそらく、下記の法律かと思います。



放射性物質汚染対処特措法

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法は、2011年3月に発生した東日本大震災による東京電力の福島第一原子力発電所事故による放射性物質で汚染されたがれきや土壌などの処理のための法律2011年8月30日に公布され、一部を除き同日施行された。福島原発事故が原因の環境汚染に対処する初めての法律[2]。 民主党、菅直人政権下で公布された最後の法律(法律第百十号)である。

その第一章 総則の第一条(目的)には「事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする。」とあり、個々の日本国民にも一定の責務(第六条 国民の責務)を付与している。

ポイントは、国・地方公共団体・原子力事業者・国民の責務を明らかにするとあります。
詳細は以下にあります。


2.責務
(1)国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする。
(2)地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすものとする。
(3)関係原子力事業者(事故由来放射性物質を放出した原子力事業者は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならないものとする
(4)関係原子力事業者以外の原子力事業者は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければないものとする。
(5)国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならないものとする。



○地方公共団体は、~当該地域の自然的社会的条件に応じて
○国民は~施策に協力するように努めなければならないものとする


結論から言うと、住民の反対運動がより一層、重要になります。

自治体は住民の反対など社会的条件が整わなければ拒否できると解釈できます。


国民は努力義務なので、受け入れ義務ではないです。

管理人の考えは、上記の通りです。
以下、togetterで、資料がいろいろまとめられていますので、興味のある方はどうぞ。









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